○益子町文化財保護条例施行規則

昭和51年9月27日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町文化財保護条例(昭和51年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 条例第4条第2項(条例第28条第3項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同意書は、様式第1号によるものとする。

(指定書)

第3条 条例第4条第5項(条例第28条第3項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書は、様式第2号から様式第4号までによるものとする。

(認定書)

第4条 条例第22条第6項(条例第28条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認定書は、様式第5号及び様式第6号によるものとする。

(指定書及び認定書の再交付)

第5条 交付された指定書又は認定書を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の申請書は、様式第7号又は様式第8号によるものとする。

(管理責任者の選任又は解任の届書)

第6条 条例第6条第3項(条例第31条及び第42条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者を選任し、又は解任したときの届書は、様式第9号又は様式第10号によるものとする。

(所有者又は管理責任者の変更届書)

第7条 条例第7条第1項(条例第31条及び第42条において準用する場合を含む。)の規定による所有者が変更したときの届書は、様式第11号によるものとする。

2 条例第7条第2項(条例第31条及び第42条において準用する場合を含む。)の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届書は、様式第12号によるものとする。

(指定文化財の滅失等の届書)

第8条 条例第8条(条例第31条及び第42条において準用する場合を含む。)の規定による町指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届書は、様式第13号によるものとする。

(所在の場所の変更届書)

第9条 条例第9条(条例第31条において準用する場合を含む。)の規定による町指定文化財の所在の場所を変更しようとするときの届書は、様式第14号によるものとする。

第10条 条例第9条ただし書(条例第31条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、次の各号の一に該当するときは、届出を要しないものとする。

(1) 条例第11条第1項(条例第31条及び第42条において準用する場合を含む。)の規定により補助金の交付を受けて行う管理又は修理のための所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第14条(条例第31条及び第42条において準用する場合を含む。)の規定により勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第15条又は第30条の規定による許可を受け、又は届出をして行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第16条第1項(条例第31条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のために所在の場所の変更をしようとするとき。

(5) 条例第18条第1項及び第2項(条例第31条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

2 火災、震災、風水害等の災害のために所在の場所を変更したときは、変更したのち速やかに様式第14号により届け出るものとする。

(現状変更等許可申請書)

第11条 条例第15条第1項又は第40条第1項の規定による現状変更等の許可を受けようとする者は、様式第15号による許可申請書を提出しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第12条 条例第15条第2項及び第40条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。

(2) 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 町指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(現状変更等届書)

第13条 条例第30条第1項の規定による現状変更等の届書は、様式第16号によるものとする。

(修理の届書)

第14条 条例第16条第1項(条例第31条及び第41条において準用する場合を含む。)の規定により指定文化財の修理又は復旧をしようとするときの届書は、様式第17号によるものとする。

(現状変更等又は修理の終了報告書)

第15条 現状変更等又は修理が完了したときは、様式第18号により報告するものとする。ただし、経費の補助を受けた場合は、この限りでない。

(保持者の氏名等変更届書)

第16条 条例第24条の規定による保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、及び保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときの届書は、様式第19号によるものとする。

(標識)

第17条 条例第38条の規定により設置する標識は、石材とするものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することができる。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 益子町教育委員会の文字(所有者の名称を併せて表示することができる。)

(3) 指定年月日

(4) 設置年月日

(説明板)

第18条 条例第38条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(5) その他参考事項

(境界標)

第19条 条例第38条の規定により設置する境界標は、石造り又はコンクリート造りとし、固定するものとする。

2 前項の境界標は、10センチメートル以上の4角柱で、長さ100センチメートル以上とし、地表からの高さは、30センチメートルとするものとする。

3 第1項の境界標には、史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字を彫るものとする。

4 第1項の境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の重要な地点に設置するものとする。

(標識等の設置届)

第20条 条例第38条の規定により標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するときは、設計仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は説明板の記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて様式第20号により届け出なければならない。

(土地所在等の異動届)

第21条 条例第39条の規定による土地の所在等の異動の届書は、様式第21号によるものとする。

(審議会の組織等)

第22条 条例第43条第1項に規定する益子町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に調査及び資料収集を行うため調査委員若干名を置くことができる。調査委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第23条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長、副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第24条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第25条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(台帳)

第26条 益子町教育委員会は、指定及び認定に関する台帳を備えるものとする。

1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、既に指定等の手続の行われたものは、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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益子町文化財保護条例施行規則

昭和51年9月27日 教育委員会規則第4号

(昭和57年4月6日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和51年9月27日 教育委員会規則第4号
昭和57年4月6日 教育委員会規則第2号