○プール管理規則

昭和40年7月31日

教委規則第10号

(開設期間)

第1条 プール開設の期間は、おおむね毎年6月1日から9月10日までとし、その年の事情により中央公民館長(以下「館長」という。)が決定し、公示する。

(開場時間)

第2条 プールの開場は、毎日午前10時から午後4時30分までとする。ただし、特別に必要があると認める場合は、館長において変更することができる。

(入れ替え)

第3条 各回開設時間の終了時には、使用入場者全員の入れ替えを行うものとする。

(係員)

第4条 プール開設の期間中は、プール管理主任及び係員(以下「主任及び係員」という。)を置く。

(点検)

第5条 主任及び係員は、開場前に次の事項について、点検し、良好な状況に達したときに開場するものとする。

(1) 気温 C25度以上

(2) 水温 一般プール C22度以上

児童プール C25度以上

(3) 塩素含有量 0.4PPM以上

(4) 水の濁度 2度以下

(5) プール全体の整備、特に危険物の有無

(入場の制限)

第6条 主任及び係員は、入場者中に感染性疾患の疑いのある者を発見したときは、直ちに館長に報告し、館長は、必要があると認めたときは、医師の診断を受けることを勧め、これを実施しないときは、入場を拒否し、あるいは退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

プール管理規則

昭和40年7月31日 教育委員会規則第10号

(平成19年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年7月31日 教育委員会規則第10号
平成元年3月6日 教育委員会規則第2号
平成19年6月26日 教育委員会規則第8号