○益子町社会教育指導員の設置等に関する規則
昭和49年3月25日
教委規則第1号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、益子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、非常勤とする。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等の事務に従事する。
(欠格条項)
第3条 次の各号の一に該当する者は、指導員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 本町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(任命)
第4条 指導員は、次の各号の一に該当する者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 5年以上社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の4第1号に規定する文部科学大臣の指定する社会教育に関係のある職にあった者
(2) 教育職員の普通免許状を有し、5年以上法第9条の4第2号に規定する文部科学大臣の指定する教育に関する職にあった者
(3) 前2号に掲げる者に相当する学識経験があると教育委員会が認めた者
(任期)
第5条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、再任されることができる。
(免職)
第6条 指導員が、次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずることができる。
(1) 自己の都合により解任を申し出た場合
(2) 勤務実績が良くない場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) 予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合
(5) 指導員として、ふさわしくない非行のあった場合
(勤務時間等)
第7条 指導員の勤務時間等は、益子町職員の勤務時間に関する規程(昭和38年規則第13号)の定めるところによる。
(服務)
第8条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏してはならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第5号)
この規則は、令和元年12月13日から施行する。
附則(令和7年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。