○益子町社会教育委員設置に関する条例

昭和35年3月17日

条例第150号

(設置)

第1条 本町に社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員を置く。

(委嘱)

第2条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(職務)

第3条 社会教育委員の職務については、法第17条の規定による。

(定数及び任期)

第4条 社会教育委員の定数は、25人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、欠員による補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 社会教育委員の報酬及び費用弁償については、益子町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第84号)の規定の定めるところによる。

(細則)

第6条 この条例の施行に関し必要な細則は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から実施する。

(廃止)

2 益子町社会教育委員の定数及び任期に関する条例(昭和30年条例第68号)は、廃止する。

(平成12年条例第17号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に益子町社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

益子町社会教育委員設置に関する条例

昭和35年3月17日 条例第150号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年3月17日 条例第150号
平成12年3月21日 条例第17号