○益子町奨学資金貸与規則
昭和48年4月27日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、益子町奨学資金貸与条例(昭和48年条例第16号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づいて、奨学金の貸与に関する手続等を定めることを目的とする。
(貸与願出)
第2条 奨学金の貸与を受けようとするものは、次の書類を提出して、願出しなければならない。
(1) 奨学資金貸与願書(様式第1号)
(2) 出身学校長及び在学校長の推せん調書(様式第2号)
(3) 奨学資金貸与申請者身上調書(様式第3号)
(4) 住民票の世帯全員の写し
(5) 健康診断書
(6) 所得証明書及び納税証明書(世帯全員及び連帯保証人)
2 前項の貸与願書には、連帯保証人が連署しなければならない。
(貸与の規定)
第3条 町長は、奨学金の貸与を許可したときは益子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経て本人に通知する。
2 貸与の許可を得た者(以下「奨学生」という。)は、直ちに連帯保証人と連署をした誓約書(様式第4号)を提出しなければならない。
3 前項の連帯保証人は、次の要件を備えた者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 市町村民税等を完納していること。
(3) 弁済の資力を有すると認める者であること。
4 第2項の連帯保証人の極度額については、貸与予定総額とする。
(成績証明書の提出)
第4条 奨学生は、毎年度末には在学学校長の学業成績証明書を、教育委員会に提出しなければならない。
(異動の届出)
第5条 奨学生は、次の各号の一に該当するときには、連帯保証人連署をもって直ちに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 休学、復学、転校又は退学したとき。
(2) 本人、連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に異動があったとき。
(3) 卒業したとき。
(奨学金の休止)
第6条 奨学生が休業したときは、復学までの期間奨学金の貸与を休止する。
2 奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、前項に準じて届け出なければならない。
(死亡による返還免除)
第8条 条例第13条第1号に該当する場合は、保護者の願出により返還困難とみなし、貸与総額から死亡の日までに返還済みの額を差し引いた残額の全部について返還を免除とする。
(心身障害による返還免除)
第9条 条例第13条第2号に該当する場合は、願出により貸与総額から返還済みの額を差し引いた残額の全部について返還を免除とする。
(実施細目)
第12条 この規則の実施に当たって必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成2年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年1月11日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年3月1日から施行する。
(印紙税非課税措置)
2 令和7年3月31日までに、奨学生が第7条に規定する奨学金借用証書を作成する場合には、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第91条の3第2項の規定により収入印紙を貼ることを要しない。
附則(令和6年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の日に奨学金の貸付けの決定を受けている高等学校又は高等専門学校の奨学生で令和7年度以降も引き続き奨学金の貸付けを受けようとするものに係るこの規則による改正前の益子町奨学資金貸与規則第10条から第17条までの規定は、なお従前の例による。