○通学用専用バス管理及び運行に関する規程

昭和62年3月13日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、益子町立田野小学校通学専用バスの管理及び運行規則(昭和62年教委規則第1号)の施行につき必要なことを定める目的とする。

(運行基本要領)

第2条 このバス運行の起点、終点及び停留所は、原則として次のとおりとする。

2 このバス運行回数は、登校2回以内、下校2回以内を原則とし、その時刻は、田野小学校長(以下「小学校長」という。)が学校の授業時間等を考慮し、決定する。

3 このバスの起点は、旧分校跡地より田野小学校までとする。

(記録及び報告)

第3条 小学校長は、毎日の運転状況につき必要事項を記録し、その1箇月分を翌月5日までに別記様式により教育委員会へ報告しなければならない。

(委任)

第4条 益子町立田野小学校通学専用バスの管理及び運行規則並びに本規程に定める以外の細部事項については小学校長に委任する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年教委訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成5年教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

画像

通学用専用バス管理及び運行に関する規程

昭和62年3月13日 教育委員会訓令第1号

(平成5年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年3月13日 教育委員会訓令第1号
平成2年1月8日 教育委員会訓令第3号
平成5年3月22日 教育委員会訓令第1号