○益子町教育委員会公印規程
昭和54年12月21日
教委訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、益子町教育委員会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称及び管理者)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | ひな形 | 寸法(ミリメートル) | 管理者 | |
縦 | 横 | ||||
職印 | 教育委員会印 | 1 | 24 | 24 | 学校教育課長 |
職印 | 教育長印 | 2 | 24 | 24 | 学校教育課長 |
職印 | 教育次長印 | 3 | 21 | 21 | 学校教育課長 |
職印 | 社会教育委員長印 | 4 | 18 | 18 | 生涯学習課長 |
職印 | 公民館運営審議会委員長印 | 5 | 26 | 26 | 生涯学習課長 |
職印 | 中央公民館長印 | 6 | 18 | 18 | 生涯学習課長 |
職印 | 中央公民館印 | 7 | 18 | 18 | 生涯学習課長 |
職印 | 町民会館長印 | 8 | 18 | 18 | 生涯学習課長 |
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、所管課長とする。
2 課長は、様式第1号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に印箱に納め、押印のため使用する場合のほかは、確実に保管しておかなければならない。
2 公印は、これを保管する課所等から持出してはならない。
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
2 公印を改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(公印の事故の届出)
第6条 公印管理者は、その保管に係る公印について盗難、紛失又は偽造等があったときは、直ちに様式第2号の公印事故届を教育長に提出しなければならない。
(公印印影の刷込み)
第7条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきものについて、公印管理者が適当と認めたときは、その公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印にかえることができる。
附則
1 この規程は、昭和55年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用している公印は、この規程の相当規定により作成されたものとみなす。
附則(昭和62年教委訓令第2号)
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成10年教委訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の益子町教育委員会公印規程の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により教育長が任命された日以後から適用し、同日前の公印については、なお従前の例による。
附則(令和6年教委訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印のひな形
(1) | (2) | (3) |
(4) | (5) | (6) |
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(7) | (8) |
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