○益子町手数料徴収条例
平成12年3月21日
条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定のもののためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(2)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(4)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円)
(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(7) 臨時運行許可申請手数料
ア 2輪の小型自動車以外の自動車にかかるもの 1両につき 750円
イ 2輪の小型自動車にかかるもの 1両につき 750円
(8) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円
(8)の2 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第15号ハ若しくは第62条の3第4項第15号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 1件につき
宅地造成の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 130,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 190,000円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 260,000円
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 390,000円
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 510,000円
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 660,000円
10ヘクタール以上のとき 870,000円
(9) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅認定申請手数料(当該新築に係る宅地面積が1,000平方メートル未満のとき) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円
100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円
10,000平方メートルを超えるとき 43,000円
(9)の2 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅認定申請手数料(当該新築に係る宅地面積が1,000平方メートル以上のとき) 1件につき
新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円
100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 43,000円
50,000平方メートルを超えるとき 58,000円
(10) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円
(11) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(12) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円
(13) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円
(14) 狂犬病予防法施行令第1条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円
(15) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円
(16) 租税公課に関する手数料。ただし、1税目1年度を1件とし、1件を増すごとに20円を加える。 1件 200円
(17) 土地及び建物に関する手数料。ただし、土地は、1筆、建物は1棟を1件とし、1筆又は1棟を増すごとに20円を加える。 1件 200円
(18) 農地の利用及び農家に関する証明手数料。ただし、土地は、1筆を1件とし、1筆を増すごとに20円を加える。 1件 200円
(19) 印鑑に関する手数料
印鑑登録証交付手数料 1件 200円
印鑑登録証明書交付手数料 1件 200円
印鑑登録証再交付(汚損、証明書交付記録の更新)手数料 1件 200円
(20) 住民票の写しに関する手数料 1件 200円
(21) 住民票の写しの広域交付手数料 1件 200円
(22) 削除
(23) 戸籍附票の写しに関する手数料 1件 200円
(24) 公簿、公文書、図面その他の閲覧に関する手数料。ただし、1種類1回1時間をもって1件とする。なお、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条に基づく閲覧は、住民1人につき1件とし、1件100円とする。 1件 200円
(25) 認可地縁団体告示事項証明手数料 1件 200円
(26) 認可地縁団体印鑑登録手数料 1件 200円
認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 1件 200円
(27) 地籍調査の成果に関する図面等に係る手数料
ア 地籍図(複図) 1枚につき 200円
イ 筆界点番号図 1枚につき 200円
ウ 集成図 1枚につき 500円
エ 筆界点座標値一覧表 1筆につき 500円
オ 図根点座標値一覧表 1枚につき 500円
カ その他交付手数料 1件につき 500円
キ 閲覧(1人1種類1回1時間をもって1件とする) 1件につき 200円
(28) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査手数料 1件 7,900円
(29) 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項の規定に基づく生産事業者の登録の申請に対する審査手数料 1件 6,400円
(30) 林業種苗法第13条第1項の規定に基づく生産事業者の登録証の書換え手数料 1件 3,500円
(31) 林業種苗法第13条第2項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付手数料 1件 3,000円
(32) 栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号)第5条、第8条第4項から第6項まで、第9条第2項、第13条第3項又は第14条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査手数料
ア 電柱広告、のぼり旗等 1個につき 310円
イ 立看板、置看板、広告板、広告塔、広告幕等 1個につき
面積が1平方メートル未満のとき 420円
面積が1平方メートル以上2平方メートル未満のとき 630円
面積が2平方メートル以上5平方メートル未満のとき 1,050円
面積が5平方メートル以上8平方メートル未満のとき 1,580円
面積が8平方メートル以上10平方メートル未満のとき 2,100円
面積が10平方メートル以上15平方メートル未満のとき 3,160円
面積が15平方メートル以上20平方メートル未満のとき 4,740円
面積が20平方メートル以上25平方メートル未満のとき 6,320円
面積が25平方メートル以上30平方メートル未満のとき 7,900円
面積が30平方メートル以上40平方メートル未満のとき 9,480円
面積が40平方メートル以上50平方メートル未満のとき 11,000円
面積が50平方メートル以上60平方メートル以下のとき 12,600円
面積が60平方メートルを超えるときは、12,600円に面積60平方メートルを超える5平方メートル毎に1,580円を加算するものとする。
ウ アーチ類 1個につき 3,160円
エ アドバルーン 1個につき
掲示期間が10日以内のもの 1,580円
掲示期間が11日以上のもの 3,160円
オ ネオンサイン、イルミネーション等の特殊装置のもの 1個につき
面積が1平方メートル未満のとき 420円
面積が1平方メートル以上2平方メートル未満のとき 630円
面積が2平方メートル以上5平方メートル未満のとき 1,260円
面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のとき 2,100円
面積が10平方メートル以上15平方メートル未満のとき 3,790円
面積が15平方メートル以上20平方メートル未満のとき 6,320円
面積が20平方メートル以上25平方メートル未満のとき 7,900円
面積が25平方メートル以上30平方メートル未満のとき 9,480円
面積が30平方メートル以上40平方メートル未満のとき 11,000円
面積が40平方メートル以上50平方メートル未満のとき 12,600円
面積が50平方メートル以上60平方メートル以下のとき 15,800円
面積が60平方メートルを超えるときは、15,800円に面積60平方メートルを超える5平方メートル毎に1,580円を加算するものとする。
カ はり紙 100枚につき 310円
キ はり札 10枚につき 520円
(33) 諸証明に関する手数料 1件 200円
3 第1項の事務に関して、数人又は数事項を一括して1通の証明を請求するときは、1人1事項ごとにこれを1件とし、その件数に応じて手数料を徴収する。
(郵便等による発送に要する費用の納付)
第3条 郵便等により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者からは、前条に規定する手数料のほかに郵便等による発送に要する費用を徴収する。
(請求の限定)
第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差支えないものと認めたものに限る。
(徴収の方法)
第5条 手数料は、閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本その他は、交付又は申請のときにこれを徴収する。
2 申請事項の不明又は証拠のないものはことわり、すでに納めた手数料は払戻す。
(免除)
第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 本町住民にして現に官公署の援助を受けるもの及び町長において手数料を納める資力がないと認めるもの
(2) 官公署から請求のあったもの
(3) 法令の規定により、無料で取り扱いしなければならないもの
(4) 前3号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
2 益子町手数料徴収条例は、廃止する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。