○平成7年度分の固定資産税の納期の臨時特例に関する条例

平成7年3月10日

条例第15号

平成7年度分の固定資産税の納期について、益子町税条例(昭和35年条例第166号)第67条第1項の規定を適用する場合においては、同条同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは「5月1日から同月31日まで」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成7年度分の固定資産税の納期の臨時特例に関する条例

平成7年3月10日 条例第15号

(平成7年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成7年3月10日 条例第15号