○平成3年度分の固定資産税の納期の臨時特例に関する条例
平成3年3月15日
条例第1号
平成3年度分の固定資産税の納期について、益子町税条例(昭和35年条例第166号)第67条第1項の規定を適用する場合においては、同条同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは「5月1日から同月31日まで」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○平成3年度分の固定資産税の納期の臨時特例に関する条例
平成3年3月15日
条例第1号
平成3年度分の固定資産税の納期について、益子町税条例(昭和35年条例第166号)第67条第1項の規定を適用する場合においては、同条同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは「5月1日から同月31日まで」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。