○益子町税に関する文書の様式を定める規則
昭和35年7月20日
規則第19号
第1条 益子町税条例(昭和35年条例第166号。以下「条例」という。)施行のため必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める徴税令書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和37年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年度分から適用する。
附則(昭和38年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度分の町税から適用する。
附則(昭和59年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度分の町税から適用する。
附則(昭和59年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度分の町税から適用する。
附則(昭和59年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度分の町税から適用する。
附則(昭和63年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度分の町税から適用する。
附則(平成元年規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、年号の改正については平成元年1月8日から適用し、様式の削除については平成元年4月1日から適用する。
(年号に関する経過措置)
第2条 平成元年1月8日以前分に係る様式中の旧年号については、なお効力を有する。
(様式に関する経過措置)
第3条 削除する様式において、平成元年4月1日以前に係る事項については、なお従前の様式は効力を有する。
第4条 改正後の様式の加除修正については逐次行うものとし、当分の間、改正前の様式は、改正後の様式とみなして使用できるものとする。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | /町税/犯則事件/調査吏員証 | 法第336条、第437条、第546条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条 |
3 | 納付書 | |
4 | 納入書 | |
5 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項前段 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
7 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
10 | 削除 |
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11 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
12 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
13 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
14 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
15 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
16 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
17 | 保全担保にかかる抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
18 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
19 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
20 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
21 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
22 | 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
23 | 過誤納金還付請求書 | 法第17条 |
24 | 納税証明請求書 | 法第20条の10 |
25 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第539条、第693条、第701条の16及び第726条 |
26 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第676条、第702条の5及び第709条 |
27 | /町民税/県民税/納税通知書 | 法第319条の2及び第43条 |
28 | /町民税/県民税/特別徴収税額の通知書 | 法第321条の4第1項 |
29 | /町民税/県民税/特別徴収税額の変更通知書 | 法第321条の6第1項 |
30 | 町民税及び県民税の月割納入計算書 | |
31 | /町民税/県民税/納入書 | |
32 | 町民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第3項 |
33 | /固定資産税/都市計画税/納税通知書 | 法第364条 |
34 | 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書 | |
35 | 固定資産評価員証 | 法第353条第2項 |
36 | 固定資産評価補助員証 | |
37 | 軽自動車税納税通知書 | 法第446条 |
38 | 削除 |
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39 | 削除 |
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40 | 軽自動車税申告書 | |
41 | 軽自動車税廃車申告書 | |
42 | 軽自動車税変更申告書 | |
43 | /小型特殊自動車/原動機付自転車/標識交付申請書 | |
44 | /小型特殊自動車/原動機付自転車/標識 | |
45 | /小型特殊自動車/原動機付自転車/標識交付証明書 | |
46 | 町たばこ税納付書 | |
47 | 削除 |
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48 | 削除 |
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49 | 削除 |
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50 | 削除 |
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51 | 削除 |
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52 | 削除 |
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53 | 削除 |
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54 | 削除 |
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55 | 特別土地保有税納付書 | |
56 | 削除 |
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57 | 削除 |
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58 | 入湯税経営申告書 | |
59 | 入湯税納入申告書 | |
60 | 入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9 |
様式 略