○益子町財政状況の閲覧請求及びその方法に関する規則
昭和29年6月1日
規則第6号
第1条 益子町財政状況の公表に関する条例(昭和39年条例第33号)第4条第2項の規定による「財政状況」の閲覧請求及びその方法に関しては、この規則に定めるところによる。
第2条 「財政状況」を登載した文書は、公表の日から6箇月間益子町総合政策課において執務時間中住民の閲覧に供する。
第3条 「財政状況」を閲覧しようとするものは、「財政状況」閲覧者受付簿に所要事項を記入しなければならない。
2 「財政状況」閲覧者受付簿は、別記様式による。
第4条 閲覧者は、指示された場所で「財政状況」を閲覧し、これを外部に持出し、又は破損、加筆等の行為をしてはならない。
第5条 この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者に対しては、「財政状況」の閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。
第6条 閲覧期間経過後の「財政状況」は、これを破棄することなく編綴し、保存するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。