○益子町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 益子町一般職の給与に関する条例(昭和29年条例第18号。以下「給与条例」という。)第16条の2第3項の町規則で定める勤務は、同条第1項(益子町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育休条例」という。)第17条(育休条例第18条において準用する場合を含む。)又は第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第4条において同じ。)の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(1) 部長、教育次長 7,000円

(2) 課長、議会事務局長、教育委員会の課長、公民館長及び主幹 6,000円

2 給与条例第16条の2第3項第2号の町規則で定める額は、支給規則第6条の2に定める職に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 部長、教育次長 6,000円

(2) 課長、議会事務局長、教育委員会の課長、公民館長及び主幹 5,000円

第4条 次に掲げる場合には、給与条例第16条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は同条第1項の勤務とみなす。

(1) 給与条例第16条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 給与条例第16条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(勤務実績簿等)

第5条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

2 給与条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条第1項及び第2項中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成11年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第23号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

益子町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月25日 規則第21号

(令和7年5月21日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成3年12月25日 規則第21号
平成11年6月23日 規則第17号
平成15年3月20日 規則第7号
平成19年3月20日 規則第24号
平成24年3月27日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第11号
令和6年3月26日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第23号
令和7年5月21日 規則第23号