○益子町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 益子町一般職の給与に関する条例(昭和29年条例第18号。以下「条例」という。)第16条の2第3項第1号の町規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第16条の2第3項第1号の町規則で定める額は、益子町職員の給料等の支給に関する規則(昭和38年規則第16号)第6条の2に定める職に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 部長、教育次長 7,000円

(2) 課長、議会事務局長、教育委員会の課長、公民館長及び主幹 6,000円

第3条 条例第16条の2第3項第2号の町規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 部長、教育次長 6,000円

(2) 課長、議会事務局長、教育委員会の課長、公民館長及び主幹 5,000円

2 条例第16条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第23号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

益子町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月25日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成3年12月25日 規則第21号
平成11年6月23日 規則第17号
平成15年3月20日 規則第7号
平成19年3月20日 規則第24号
平成24年3月27日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第11号
令和6年3月26日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第23号