○証人等の実費弁償に関する条例

昭和40年2月10日

条例第2号

(実費弁償)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、次に掲げる者に対し、別表により実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、町議会の請求に応じ出頭した者

(3) 法第115の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、町議会、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じ出頭した者

(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(5) 法第251条の2第9項の規定により、自治紛争処理委員の要求に応じ出頭した者

(6) 法第115条の2第1項(法第109第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者

(7) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により、農業委員会の求めにより出頭した者

(8) その他町長が必要と認めた場合

(実費弁償の方法)

第2条 実費弁償は、出頭又は参加したときに支給する。

2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第14号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

別表(第1条関係)

鉄道運賃、航空賃及び船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

実費

40円

2,000円

12,000円

証人等の実費弁償に関する条例

昭和40年2月10日 条例第2号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年2月10日 条例第2号
昭和41年3月17日 条例第14号
昭和45年3月17日 条例第9号
平成3年9月20日 条例第11号
平成10年3月20日 条例第10号
平成12年3月21日 条例第4号
平成12年6月16日 条例第26号
平成16年3月22日 条例第5号
平成19年3月20日 条例第5号
平成25年3月8日 条例第12号
平成28年12月12日 条例第28号