○証人等の実費弁償に関する条例
昭和40年2月10日
条例第2号
(実費弁償)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、次に掲げる者に対し、別表により実費弁償を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、町議会の請求に応じ出頭した者
(3) 法第115の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、町議会、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じ出頭した者
(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(5) 法第251条の2第9項の規定により、自治紛争処理委員の要求に応じ出頭した者
(6) 法第115条の2第1項(法第109第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者
(7) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により、農業委員会の求めにより出頭した者
(8) その他町長が必要と認めた場合
(実費弁償の方法)
第2条 実費弁償は、出頭又は参加したときに支給する。
2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第14号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
別表(第1条関係)
鉄道運賃、航空賃及び船賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
実費 | 40円 | 2,000円 | 12,000円 |