○益子町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月28日

条例第83号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 350,000円

副議長 月額 290,000円

議員 月額 255,000円

(議員報酬の減額)

第2条 議長等が自己都合、疾病その他の事由により本会議、益子町議会委員会条例(昭和31年条例第81条)に規定する委員会若しくは益子町議会会議規則(昭和62年規則第19号)第74条に規定する委員の派遣又は第126条の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場若しくは第127条に規定する議員の派遣(以下「会議等」という。)を欠席した場合又は長期欠席の届出があった場合は、前条の規定にかかわらず、当該議長等の議員報酬を減額して支給する。

2 前項の規定により支給する議員報酬の月額は、前条に定める議員報酬の月額に、当該議長等が会議等を欠席した日又は長期欠席届出書の届出のあった日のいずれか早い日から、会議等に出席した日又は復帰の届出があった日のいずれか早い日の前日までの期間(以下、「欠席期間」という。)に応じて、次の表に定める支給割合を乗じて得た額とする。

欠席期間

支給割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の80

180日を超え365日以下であるとき

100分の70

365日を超えるとき

100分の50

3 前項の規定は、欠席期間が90日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、会議等に出席した日又は復帰届出書の届出があった日のいずれか早い日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する前月)まで適用する。

(議長、副議長の議員報酬の支給の始期)

第3条 議長及び副議長には、その選挙された日から議員報酬を支給する。

2 議長又は副議長に選挙された議員には、その選挙された日の前日までの議員報酬を支給する。

(議員の議員報酬の始期)

第3条の2 議員には、その任期が開始する日から議員報酬を支給する。ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となった者にはその選挙による当選の効力の生じた日から、繰上当選議員にはその確定した日からこれを支給する。

(支給の終期)

第4条 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当日分までの議員報酬を支給する。

(重複支給の禁止及び議員報酬の支給額)

第4条の2 議長等に再選されたとき、その他いかなる場合でも、議員報酬を重複して支給することはできない。

2 第3条、第3条の2及び前条に定める議員報酬の支給額は、議長等が受け取るべき議員報酬の月額を30で除して得た額に、その当該日数を乗じて得た額とする。ただし、円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(費用弁償)

第5条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長等に対して支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議長等についても同様とする。

2 期末手当の額は、基準日現在(退職し、又は死亡した議長等にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議長等が受けるべき議員報酬の月額に、その議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に100分の175を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(期末手当の減額)

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、報酬が減額支給された月があるときの期末手当の額は、当該議員の期末手当に、欠席期間に応じて、第2条第2項の表に定める支給割合を乗じて得た額とする。

2 基準日以前6箇月以内の期間において、報酬の支給割合が異なる場合は、支給割合の小さい方を適用する。

(適用除外)

第8条 議長等が、次の各号に掲げる事由により会議等を欠席した期間は第2条及び前条の欠席期間に含まないものとする。

(1) 公務上の災害

(2) 女性議員の出産。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は同条第2項(ただし書を除く。)に規定する期間の範囲内であって、かつ、議長に対し長期欠席届の届出がなされている場合に限る。

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者であること。

(4) その他議長がやむを得ないと認める事由

(支給の方法)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、益子町一般職の給与に関する条例(昭和29年条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

附則

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 益子町議員等の報酬額費用弁償に関する条例(昭和29年条例第59号)は、廃止する。

3 平成15年2月1日から平成16年1月31日までの間における議長等の報酬は、第1条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

議長 月額 332,000円

副議長 月額 275,000円

議員 月額 242,000円

4 平成17年4月1日から平成22年3月31日までの間における議長等の議員報酬は、第1条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

議長 月額 315,000円

副議長 月額 261,000円

議員 月額 230,000円

5 平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間における議長等の議員報酬は、第1条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

議長 月額 298,000円

副議長 月額 247,000円

議員 月額 217,000円

6 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における議長等の議員報酬は、第1条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

議長 月額 298,000円

副議長 月額 247,000円

議員 月額 217,000円

7 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における議長等の 議員報酬は、第1条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

議長 月額 333,000円

副議長 月額 276,000円

議員 月額 243,000円

8 令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間における議長等の議員報酬は、第1条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

議長 月額 315,000円

副議長 月額 261,000円

議員 月額 230,000円

ただし、当該規定は第5条第2項において議長等の期末手当の額の算定に用いる議長等が受けるべき議員報酬の月額に適用しない。

附則(昭和32年条例第105号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

附則(昭和32年条例第107号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和33年条例第122号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和34年条例第137号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

附則(昭和35年条例第156号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

附則(昭和35年条例第176号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

附則(昭和36年条例第2号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

附則(昭和36年条例第13号)

この条例は、昭和36年8月1日から施行する。

附則(昭和37年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

附則(昭和37年条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

附則(昭和38年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

附則(昭和39年条例第12号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和40年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

附則(昭和40年条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和41年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和40年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、議会の議長、副議長及び議員に支払われた昭和40年12月の期末手当は、第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

4 第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

附則(昭和42年条例第9号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和43年条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第12号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

附則(昭和45年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和44年12月の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和46年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和45年6月の期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和46年条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和46年6月の期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第31号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、昭和49年12月1日から適用する。ただし、第5条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第28号で昭和49年12月25日から施行)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた、昭和49年12月の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和51年条例第16号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

附則(昭和51年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和51年に限り第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのを「100分の40」とする。

附則(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

附則(昭和53年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 昭和53年12月にこの条例による改正前の条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額が、この条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の適用を受けた者の昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算した額に相当する額を控除した額とする。

附則(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

附則(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

附則(昭和62年条例第18号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

附則(平成元年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行し、改正後の益子町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の益子町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の益子町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成3年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、町長が規則で定める日から施行し、改正後の益子町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第15号で平成3年12月25日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の益子町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月にこの条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

附則(平成6年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の益子町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月にこの条例による改正前の益子町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

附則(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

附則(平成11年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の益子町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の益子町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかからず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

附則(平成12年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の益子町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月にこの条例による改正前の益子町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

附則(平成13年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の益子町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の条例第5条の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

附則(平成14年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の益子町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

附則(平成15年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年条例第23号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年条例第35号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

附則(平成18年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第21号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第15号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第9号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の益子町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の益子町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の益子町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の益子町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の益子町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の益子町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成31年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の益子町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の益子町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の益子町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の益子町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の益子町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、この規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

附則(令和5年条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の益子町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の益子町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の益子町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の益子町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の益子町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の益子町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和8年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の益子町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の益子町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第5条関係)

鉄道運賃、航空賃及び船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

実費

40円

2,200円

13,000円

益子町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月28日 条例第83号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和31年9月28日 条例第83号
◇ 昭和32年9月29日 条例第105号
◇ 昭和32年12月13日 条例第107号
◇ 昭和33年12月26日 条例第122号
◇ 昭和34年7月9日 条例第137号
◇ 昭和35年3月17日 条例第156号
◇ 昭和35年9月29日 条例第176号
◇ 昭和36年3月22日 条例第2号
◇ 昭和36年7月25日 条例第13号
◇ 昭和37年1月18日 条例第1号
◇ 昭和37年3月20日 条例第5号
◇ 昭和38年3月13日 条例第2号
◇ 昭和39年3月5日 条例第12号
◇ 昭和40年2月10日 条例第3号
◇ 昭和40年3月30日 条例第5号
◇ 昭和41年3月17日 条例第2号
◇ 昭和42年3月27日 条例第9号
◇ 昭和43年3月25日 条例第5号
◇ 昭和44年3月25日 条例第3号
◇ 昭和44年7月1日 条例第12号
◇ 昭和45年1月27日 条例第1号
◇ 昭和45年3月17日 条例第5号
◇ 昭和46年1月29日 条例第1号
◇ 昭和46年3月22日 条例第6号
◇ 昭和47年1月18日 条例第1号
◇ 昭和47年3月13日 条例第4号
◇ 昭和48年3月12日 条例第2号
◇ 昭和48年6月21日 条例第26号
◇ 昭和49年3月25日 条例第1号
◇ 昭和49年12月25日 条例第31号
◇ 昭和51年9月27日 条例第16号
◇ 昭和51年12月18日 条例第25号
◇ 昭和52年3月23日 条例第3号
◇ 昭和53年3月13日 条例第1号
◇ 昭和53年12月20日 条例第25号
◇ 昭和55年12月19日 条例第21号
◇ 昭和56年3月18日 条例第2号
◇ 昭和59年3月14日 条例第1号
◇ 昭和59年6月25日 条例第14号
◇ 昭和62年10月1日 条例第18号
◇ 平成元年12月20日 条例第37号
◇ 平成2年3月22日 条例第4号
◇ 平成2年12月21日 条例第16号
◇ 平成3年12月20日 条例第19号
◇ 平成4年3月10日 条例第3号
◇ 平成5年12月17日 条例第12号
◇ 平成6年12月20日 条例第13号
◇ 平成7年3月10日 条例第2号
◇ 平成9年3月21日 条例第3号
◇ 平成9年12月18日 条例第23号
◇ 平成11年3月19日 条例第4号
◇ 平成11年12月20日 条例第22号
◇ 平成12年6月16日 条例第24号
◇ 平成12年12月20日 条例第41号
◇ 平成13年12月18日 条例第19号
◇ 平成14年12月12日 条例第27号
◇ 平成15年1月15日 条例第1号
◇ 平成15年11月26日 条例第23号
◇ 平成16年3月22日 条例第3号
◇ 平成17年3月22日 条例第7号
◇ 平成17年11月30日 条例第35号
◇ 平成18年3月14日 条例第7号
◇ 平成19年3月20日 条例第3号
◇ 平成20年3月19日 条例第2号
◇ 平成20年9月11日 条例第22号
◇ 平成21年3月16日 条例第2号
◇ 平成22年3月5日 条例第5号
◇ 平成22年11月30日 条例第21号
◇ 平成23年6月9日 条例第11号
◇ 平成24年3月8日 条例第1号
◇ 平成25年3月8日 条例第3号
◇ 平成26年12月8日 条例第15号
◇ 平成28年3月10日 条例第9号
◇ 平成28年12月12日 条例第29号
◇ 平成30年3月9日 条例第4号
◇ 平成31年3月6日 条例第2号
◇ 令和2年3月6日 条例第3号
◇ 令和2年6月2日 条例第14号
◇ 令和2年9月9日 条例第20号
◇ 令和2年11月30日 条例第23号
◇ 令和4年4月25日 条例第8号
◇ 令和5年3月3日 条例第7号
◇ 令和6年3月5日 条例第4号
◇ 令和7年3月5日 条例第5号
◇ 令和8年3月5日 条例第2号