○益子町職員証等規程

昭和42年7月12日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、益子町職員(以下「職員」という。)であることを証する職員証及び名札(以下「職員証等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員証等の携帯)

第2条 職員は、常に職員証(様式第1号)を所持しなければならない。

2 職員は、勤務中常に名札(様式第2号)を着用しなければならない。

(職員証等の再交付)

第3条 職員は、職員証等を紛失し、若しくは破損したとき、又は職員証等の記載事項に変更を生じたときは、直ちに次に定めるところにより、職員証等の再交付願を総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。

(1) 職員証等の紛失又は破損 職員証等再交付願(様式第3号)

(2) 職員証等の記載事項変更 職員証等訂正再交付願(様式第4号)

(貸与の禁止)

第4条 職員証等は、いかなる理由があっても他人に貸与してはならない。

(職員証等の返納)

第5条 職員は、退職し、又は死亡したときは、速やかに職員証等を総務課長に返納しなければならない。

(職員証等の有効期限)

第6条 職員証等の有効期限は、町長が別に定める。

(職員証等台帳)

第7条 総務課長は、職員証等台帳(様式第5号)を備え常に整理しておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(平成13年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(令和6年訓令第15号)

この訓令は、令和6年9月1日から施行する。

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益子町職員証等規程

昭和42年7月12日 訓令第1号

(令和6年9月1日施行)