○益子町職員の採用に関する規則

昭和38年10月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第4項及び第18条第2項の規定に基づき、職員の採用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(採用の方法)

第2条 職員の採用は、すべて競争試験によるものとする。

(採用の方法の特例)

第3条 次の各号に掲げる職への採用については、前条の規定にかかわらず、それぞれ町長の行う選考によるものとする。

(1) 国又は栃木県人事委員会の行う競争試験に合格したものをもって、補充しようとする職と同等と町長が認める職

(2) 競争試験を行っても十分な競争者が得られないと町長が認める職

(3) 職務と責任の特殊性により、職務の遂行能力について、職員の順位の判定が困難であると町長が認める職

(4) 前3号に規定するもののほか、競争試験によることが不適当であると町長が認める職

(その他の事項)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

益子町職員の採用に関する規則

昭和38年10月1日 規則第9号

(昭和38年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和38年10月1日 規則第9号