○益子町印鑑条例
昭和50年12月22日
条例第23号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 印鑑の登録
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者(満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(満15歳未満の者を除く。以下同じ。)を除く。)は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、前条の申請があった場合において、登録申請者自らの申請であるときは、本人であることを確認し、代理人の申請であるときは、本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他町長が適当であると認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を持参させることによって行う。この場合において登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら当該回答書及び町長が適当と認める書類を持参することができないときは、代理人により持参させることができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示させること。
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者から当該登録申請者が本人であることを保証した書面を提出させること。
4 前2項の確認において、町長が必要と認めるときは、口頭による質問その他の方法により、本人であることの確認を行うものとする。
2 印鑑の登録は、印鑑登録原票及び電子計算機器(以下「印鑑登録原票等」という。)に次に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条3項の規定により磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記載しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 印影
(7) 外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑の登録の拒否)
第6条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたものであらわされてないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他町長が不適当と認めるもの
2 印鑑登録証には、登録番号を付さなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したとき(当該印鑑登録証に係る登録番号が判読できないときを除く。)は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添え町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
(印鑑登録証亡失の届出)
第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届出書により、その旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票をまっ消しなければならない。
(印鑑登録廃止の申請)
第10条 印鑑の登録を受けている又はその代理人は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添え、町長に印鑑の登録の廃止を申請することができる。
2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添え、町長に印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録原票等登録事項の修正)
第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印影を除く印鑑登録原票等の登録事項について変更があったとき(次条第1項の規定により印鑑登録原票等をまっ消すべき場合を除く。)は、印鑑登録証を添え、その旨を町長に届出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る事項につき印鑑登録原票等の登録事項を修正しなければならない。
(印鑑登録原票等の職権抹消)
第12条 町長は、印鑑の登録を受けている者について、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、職権で当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票等をまっ消しなければならない。
(1) 住民票が消除(日本の国籍を取得又は喪失した場合を除く。)されたとき。
(2) 意思能力を有しない者となったとき。
(3) 氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称を含む。)の変更により登録を受けている印鑑が第6条第1項第1号に該当することとなったとき。
(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄にあげる者でなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く)。
(5) その他町長が印鑑登録原票等をまっ消すべき事由が生じたと認めたとき。
第3章 印鑑登録の証明
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添え、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認のうえ、当該申請に係る者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。
4 前項に規定する方法による印鑑登録証明書の作成ができない場合は、印鑑登録証明事項の複写機による写し又は当該申請に係る者の申し出により、登録印鑑の提示を求め、当該印鑑の印影が登録されている印影と相違ないことを証明する方法によって作成した印鑑証明書をもってこれに代えることができる。
5 第1項の規定にかかわらず、印鑑登録を受けている者は、多機能端末機(本町の電子計算組織と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書の自動交付を行う機能を有するものをいう。以下この項において同じ。)に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用し暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規則により設定された暗証番号をいう。)等の必要事項を入力することにより、当該多機能端末機からの出力による第3項の印鑑証明書の交付を受けることができる。
第4章 雑則
(事実の調査)
第15条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査をすることができる。
2 町長は、前項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該事務を分担する職員に、関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、印鑑登録原票等その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(益子町行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、益子町行政手続条例(平成8年条例第9号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 益子町印鑑条例(昭和39年条例第40号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第15号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第21号)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行の日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行の日において、職権でまっ消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録をうけている者にこのことを通知するものとする。
3 この条例の施行の日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行の日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行の日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年条例第26号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第33号で令和5年12月20日から施行)