○益子町広報委員会規程

昭和44年7月17日

規則第18号

(設置)

第1条 町報の発行、防災行政無線の利用その他必要な手段による広報活動を円滑に実施し、もって住民の自治意識を高揚し、行政の効率化をはかるため、益子町広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、その目的を達成するため、資料の収集整理、町報の編集発行及び防災行政無線その他広報媒体の利用に関する業務を行う。

(組織)

第3条 委員会は、総務部長、総務課長及び町長の指名する職員若干名をもって組織する。ただし、町長が必要と認める場合は、職員以外の学識経験者を委員として委嘱することができる。

2 委員会に委員長1人、副委員長1人、主任1人を置く。

3 委員長は総務部長、副委員長は総務課長、主任は秘書広報係長の職にある者がこれに当たる。

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長に事故あるときその職務を代理する。

3 主任は、委員会の実際業務を担当する。

第5条 委員会は、委員長が必要と認める場合又は過半数の委員から要求がある場合に委員長が招集する。

第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会に事務局を置き、事務局員は、委員長が指名する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第23号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

益子町広報委員会規程

昭和44年7月17日 規則第18号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和44年7月17日 規則第18号
昭和48年4月27日 規則第15号
平成19年3月20日 訓令第11号
平成24年3月31日 訓令第23号