○益子町条例の左横書きに関する特別措置条例
平成12年3月21日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、現に効力を有する本町の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めるため、必要な特別措置について定めることを目的とする。
(符号)
第3条 既存の条例中の項目を細別する符号は、次の各号に掲げる例のように改める。
(3) 項の番号 1、2、3・・・・・
2 前項第5号に規定する号の細分については、既存の条例中「イ、ロ、ハ・・・」又は「(イ)、(ロ)、(ハ)・・・」とあるのは、「ア、イ、ウ・・・」に改める。
(数字)
第4条 既存の条例中の数字は、アラビア数字に改める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 数詞の観念を失った場合(例、一覧、一部分、一般等)
(2) 「ひとつ」、「ふたつ」といった言葉(例、次の各号のひとつ(一)に該当するとき等)
2 前項の規定にかかわらず、「万円」とある場合は、その表示された数字のみをアラビア数字に改める。
(語句の改正)
第5条 既存の条例中「左の」又は「左記の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「上欄」は「左欄」に、「下欄」は「右欄」に改める。
(準用規定)
第6条 前3条に定めるもののほか、左横書きの形式に適合しない部分があるときは、内容に変更を加えないで、かつ、必要最小限度において、左横書きの形式に適合するように改める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。