○益子町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和46年12月1日

規程第25号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条及び第180条の2の規定により、益子町長の権限に属する事務の補助執行について定めることを目的とする。

(教育長の補助執行)

第2条 益子町教育委員会の所掌に係る事務のうち、次に掲げるものについては、教育委員会の教育長をして、補助執行させる。

(1) 国及び県の定例的な補助金、負担金並びに交付金の申請、請求、調査及び報告に関すること。

(2) 益子町決裁規程(昭和38年規程第6号。以下「決裁規程」という。)別表第1、3財務関係及び4入札契約関係の部長の項に関すること。

(学校長の補助執行)

第3条 益子町立小学校及び中学校の所掌に係る1件3万円を超えない支出負担行為について、当該学校長をして、補助執行させる。

(委員会等の職員の補助執行)

第4条 益子町教育委員会事務局の課長、益子町選挙管理委員会の書記長、益子町監査委員の上席の書記及び益子町農業委員会の事務局長をして、決裁規程別表第1、3財務関係及び4入札契約関係の主務課長の項を準用し、それぞれの職員の所掌事務に係る事務を、補助執行させる。

(議会事務局の職員の併任)

第5条 次に掲げる益子町議会(以下「議会」という。)の事務局(以下「議会事務局」という。)の職にある者は、当該職に相当する町長部局の職に併任されたものとする。

(1) 議会事務局の局長及び次長

(2) 前号に掲げるものを除く議会事務局の職員の職

2 前項の指定は、前項各号の職への任命をもってこれに代え、当該職からの異動の辞令をもって解任されたものとし、指定又は解任は、特に辞令を用いないでこれを行うことができる。

(議会事務局の職員の補助執行)

第6条 議会の所掌に係る予算の調整及び執行並びに工事等の執行に関する事務を議会事務局の職員に補助執行させる。

(施行期日)

1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(廃止)

2 益子町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和39年規則第6号)は、昭和47年3月3日で廃止する。ただし、この規程廃止前に係るものについては、なお従前の規定の定めるところによる。

(昭和49年規程第21号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和63年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第26号)

この訓令は、平成24年4月1日から執行する。

(平成27年訓令第3号)

(施行期日等)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表 削除

益子町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和46年12月1日 規程第25号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和46年12月1日 規程第25号
昭和49年10月7日 規程第21号
昭和63年4月1日 規程第2号
平成元年4月1日 規程第2号
平成9年3月31日 規程第1号
平成24年3月31日 訓令第26号
平成27年3月31日 訓令第3号