○町長専決処分事項の指定について

昭和53年9月21日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、次の事項については、これを専決処分にすることができるものとする。

(1) 1件50万円以下の法律上町の義務に属する交通事故及び消防活動における損害賠償の額を定めること。

(2) 1件50万円以下の前号に定める事件に関し、町長がその当事者である和解について。

(3) 1件30万円以下の町営住宅家賃等の滞納に係る法第96条第1項第10号の規定に基づく債権の放棄に関すること。

(4) 1件30万円以下の町営住宅家賃等の滞納に係る法第96条第1項第12号の規定に基づく訴えの提起及び和解に関すること。

(令和5年3月3日)

この改正は、議決の日から施行する。

町長専決処分事項の指定について

昭和53年9月21日 種別なし

(令和5年3月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和53年9月21日 種別なし
令和5年3月3日 種別なし