○益子町長の職務を代理する上席の職員を定める規則
昭和60年12月21日
規則第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する上席の職員の順序を次のとおり定める。
第1順位 総務部長の職にある職員
第2順位 生活環境部長の職にある職員
第3順位 産業建設部長の職にある職員
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 益子町長の職務を行う者の順位に関する規則(昭和38年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。