○益子町統計調査条例
昭和50年3月24日
条例第13号
(条例の目的)
第1条 この条例は、町行政事務に必要な統計調査を行い町勢の実態を把握し、もって適確かつ公正な町政運営の基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「統計調査」とは、町が集計し、かつ、製表することを目的として、申告若しくは報告又は資料の提出を求める統計調査であって、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計調査その他国の行う統計調査及び栃木県統計調査条例(昭和25年栃木県条例第67号)に基づく統計調査その他県の行う統計調査以外のもので町が実施する統計調査をいう。
(統計調査の実施の告示)
第3条 町長は、統計調査を実施しようとするときは、その目的、調査事項、範囲、調査期日及び方法を実施期日の15日前までに告示しなければならない。
(申告の義務)
第4条 町長は、統計調査を行うために必要があると認めたときは、人、法人又はその他の団体に対し必要な事項の申告を命ずることができる。
2 前項の規定により申告を命ぜられた者が、営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者若しくは成年被後見人である場合にはその法定代理人が、法人若しくはその他の団体である場合にはそれらを代表する者が本人に代わって又は法人若しくはその他の団体を代表して申告しなければならない。
(調査区)
第5条 町長は、統計調査を行うため必要があるときは、調査区を置くことができる。
(統計調査員)
第6条 町長は、調査を行うため必要があるときは、統計調査員(以下「調査員」という。)を置くことができる。
2 調査員は、町長の指揮監督を受け、調査票の配付、収集その他調査に関する事務に従事する。
3 調査員は、町長が任命する。
4 調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号による非常勤の職員とする。
(実地調査)
第7条 統計調査に関する事務に従事する職員又は調査員は、調査のため必要な場所に立ち入り、あらかじめ告示した調査事項について調査資料の提出を求め、又は関係者に対し質問することができる。
2 前項の職員又は調査員は、その職務を行うに当たっては、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があったときは、これを呈示しなければならない。
(秘密の保護)
第8条 何人も統計調査によって知り得た人、法人若しくはその他の団体の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。その職を退いた後においても同様とする。
2 何人も統計調査によって集められた調査票を統計上の目的以外に使用し、又は使用させてはならない。
(結果の公表)
第9条 町長は、統計調査の結果を速やかに公表しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、これを公表しないことができる。
(報償金)
第10条 町長は、特に必要と認めたときは、申告者に対し報償金を支給することができる。
(罰則)
第11条 次の各号の一に該当する者は、2,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定により申告を命ぜられた場合、申告をせず、又は虚偽の申告をした者
(2) 第4条の規定により命ぜられた申告を妨げた者
(3) 第7条の規定による調査を拒み、調査資料の提示を行わず、又は質問に対し虚偽の陳述をした者
第12条 統計調査の事務に従事した職員若しくは調査員又はその他の者で第8条の規定に違反したものは、5,000円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。