○益子町行政事務合理化委員会規程
昭和63年10月1日
規則第16号
益子町行政事務合理化委員会規程(昭和38年規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 町の行政組織及び事務の合理化を図ることによって、地域社会の活性化と住民福祉を増進し、簡素にして効率的な行財政の確立のために、益子町行政事務合理化委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、庁議に付議する。
(1) 組織及び機構の改善に関すること。
(2) 事務事業の見直しに関すること。
(3) 人事、給与に関すること。
(4) 執務環境に関すること。
(5) 益子町職員の提案に関する規程(昭和63年規則第17号)に基づく提案に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、行政の簡素化、効率化に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の職にある者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 部長及び教育次長
(4) 課長及び議会事務局長
(委員長)
第4条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、副町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(調査及び意見の聴取)
第6条 委員会は、必要に応じ委員以外の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
2 委員会は、必要に応じ書類等の調査をすることができる。
(専門部会)
第7条 委員会は、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、委員長の指定する者をもって組織し、部会長は、委員長が指名する。
3 部会は、部会長が招集する。
4 部会長は、専門部の会務を総理し、必要に応じ補助員を任命できる。
(委員会に関する事務)
第8条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第15号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第13号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。