○益子町表彰条例
昭和32年6月21日
条例第98号
(目的)
第1条 この条例は、本町自治の振興、民風の高揚、公益の増進、福祉の強化等につき功労又は善行があると認められた者の表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(功労者)
第2条 次の各号の一に該当するものは、町長がこれを表彰する。
(1) 満10年、町長、町議会議員の職にあった者
(2) 満10年、副町長及び教育長の職にあった者
(3) 満12年、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、農業委員会委員、監査委員、固定資産評価審査委員、社会福祉事務審議会委員、社会教育委員、国民健康保険運営協議会委員又はこれに準ずる者
(4) 町職員として満20年勤続し、成績優秀なる者
(5) 町の教育、産業、納税、衛生、土木、社会事業及びその他の公益事業に関して著しい功労のあった者
(6) 町消防団員として満20年勤続し、功労のあった者
(7) 町立学校教職員として満20年勤続し、成績優秀なる者
(篤行者)
第3条 次の各号の一に該当するものは、町長がこれを表彰する。
(1) 町に対して金額100万円以上又はこれと同等の物品を寄附した者
(2) 道徳上の美挙をなし他の模範となる者
(待遇)
第4条 前2条の被表彰者には次の区分による待遇をする。
(1) 第2条第1号の功労者には、表彰状及び記念品を贈り終身町の主催する諸式典に招待し、かつ、死亡したときは、弔詞及び供物並びに祭祀料を贈る。
(表彰期日)
第5条 表彰は、毎年11月に行う。ただし、第2条第4号の功労者の表彰の日は、町長が別に定める。
(在職年数)
第6条 表彰を受けた者が再びその職の表彰年数に至ったときは、重ねて表彰する。
2 表彰年数は、転職してもその職と同様と認めるときは通算する。
3 在職年数は、月をもって計算し、1年に満たない月は、切捨てる。
4 在職年数の中断した者は、合算する。
(死亡の場合の措置)
第7条 被表彰者と決定したものが表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、これを遺族に贈る。
(細目)
第8条 被表彰者は、町において表彰者名簿を設け登録する。ただし、拘禁刑以上の刑に処せられた者は表彰台帳から消除する。
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の在職年数の計算については、地方自治法施行日を基準とする。
附則(昭和44年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の益子町表彰条例第2条第2号の在職期間については、この改正条例の施行日以前に助役であった期間を通算する。
附則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(益子町表彰条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の益子町表彰条例第2条第2号の規定は適用せず、この条例による改正前の益子町表彰条例第2条第2号の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。