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町政

令和5年度 統一地方選挙について

4/9(日)栃木県議会議員選挙・4/23(日)益子町議会議員選挙 について

 今年は「栃木県議会議員選挙(芳賀郡選挙区)」及び「益子町議会議員選挙」の2つの選挙が行われる予定です。
 ※告示日前ですので、投票があることとして記載しています。

 

投票日など

選挙名 栃木県議会議員選挙
(芳賀郡選挙区)
益子町議会議員選挙
定数 2人 14人
投票日

4月9日(日)

4月23日(日)

告示日 3月31日(金) 4月18日(火)

被登録資格決定基準日

3月30日(木) 4月17日(月)

 

益子町議会議員選挙の立候補予定者説明会等について

立候補予定者説明会 3月30日(木)午後2時~

益子町役場大会議室(2階)

立候補届出書類事前審査 4月6日(木)午前10時~正午
立候補の受付 4月18日(火)午前8時30分~午後5時
 

投票日当日の投票

 投票日当日の投票時間は、午前7時~午後6時までで、投票所入場券に記載された各投票所で投票してください。

 

期日前投票ができる期間

 投票日当日に仕事や外出などで投票できない方は、期日前投票をご活用ください。

選挙名 栃木県議会議員選挙
(芳賀郡選挙区)
益子町議会議員選挙
期日前投票期間 4月1日(土)~4月8日(土) 4月19日(水)~4月22日(土)
期日前投票時間 期間内の午前8時30分~午後8時まで
期日前投票所 益子町役場

 

入場券の郵送

選挙名

栃木県議会議員選挙
(芳賀郡選挙区)

益子町議会議員選挙
発送予定時期 3月31日(金)から順次 4月18日(火)から順次

 ※期日前投票をご利用の場合、入場券裏面の宣誓書を事前にご記入ください。
 ※お手元に届かないなど、ご不明な点は選挙管理委員会までお問合せください。 

 

選挙権年齢は「18歳以上」

選挙名 栃木県議会議員選挙
(芳賀郡選挙区)
益子町議会議員選挙
投票できる年齢要件 平成17年4月10日以前に生まれた方 平成17年4月24日以前に生まれた方

 

不在者投票について

 病院や老人施設に入院などをされている方、出張などで益子町を離れている方でも不在者投票ができます。
 病院や施設、または選挙管理委員会までお問い合わせください。

 不在者投票ができる期間が短いため、お早めに選挙管理委員会までお問い合わせください。
 (投票用紙等の請求は、告示日前から行えます。)

指定施設等での不在者投票 病院や施設などが、各都道府県選挙管理委員会から不在者投票ができる施設として指定されていれば、その施設内で不在者投票ができます。まずは病院や施設などにご相談ください。
滞在地での不在者投票 出張などで一時的に益子町から離れている方も、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。投票用紙の請求や送付などで数日を要しますので、お早めに選挙管理委員会までお問い合わせください。
郵便等による不在者投票 身体障害者手帳における障害の区分、介護保険被保険者証における要介護状態の区分によっては自宅で投票を行うことができます。ただし、事前の手続きが必要となりますので選挙管理委員会までお問い合わせください。

【滞在地での不在者投票用宣誓書】
栃木県議会議員選挙益子町議会議員選挙 

 

特例郵便等投票について

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は「特例郵便等投票」ができます。
 詳しくはこちらをご覧ください。

 

選挙公報について

 選挙公報は、候補者の経歴や政見などを掲載したもので、栃木県議会議員選挙では栃木県選挙管理委員会が作成し、益子町議会議員選挙では益子町選挙管理委員会が作成します。
 新聞折り込みをするとともに、役場や中央公民館、改善センター、あぐり館などに備え付ける予定です。
 新聞を購読されていない方には郵便で選挙公報を送付しますので、選挙管理委員会までご連絡ください。

 

最近、益子町に転入された方へ

 今回の統一地方選挙で投票ができる方は、それぞれの名簿決定基準日現在において、転入届出後3カ月以上引き続いて益子町の住民記録に登録されている方となります。

 このため、最近益子町に転入された方の選挙権については、一般的に以下の表のとおりとなります。

選挙名

栃木県議会議員選挙
(芳賀郡選挙区)

益子町議会議員選挙
前住所地が栃木県内 前住所地が県外

12月30日までに

転入届をした方

益子町で投票

益子町で投票

12月31日から1月17日までに

転入届をした方

前住所地で投票(※)

×

前住所地の都道府県選挙も行えません。

益子町で投票

1月18日以降に

転入届をした方

前住所地で投票(※)

×

前住所地の都道府県選挙も行えません。

×

今回の町議選は行えません。

(前住所地の市区町村選挙も不可)

※県内の他市町から12月31日以降に益子町へ転入届をされた方は、一般的に、前住所地の選挙区の栃木県議会議員選挙の投票をすることとなります。ただし、投票の際にはあらかじめ「引き続き栃木県の区域内に住所を有する旨の証明書」(無料)の交付を受け、前住所地の投票所で提示しなければなりません。期日前投票所及び不在者投票所でも同様です。証明書はどの市町の住民担当窓口(益子町は住民課)でも交付を受けることができます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務部総務課 選挙管理委員会です。

栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地 〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8824 ファクス番号:0285-72-6430

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