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子育て・教育・文化

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

このたび、令和5年3月28日の閣議決定において、児童扶養手当受給世帯等に対する支給が決定した「子育て世帯生活支援特別給付金」(ひとり親世帯分)について、お知らせします。

【目的】

食費等の物価高騰に直面し、影響を受ける低所得のひとり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金の支給を行うものです。

【支給対象者】

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

(2)公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方

 (遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)

 ※収入が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る場合のみ

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方

 ※児童扶養手当の認定を受けていない方でも支給対象になることがあります。

【支給額】

対象児童一人あたり一律5万円

【申請手続き】

(1)に該当する方:申請不要です。支給日は令和5年5月29日(月)予定。

※受給を拒否する方は「受給拒否の届出書」を提出してください。

(2)・(3)に該当する方:申請が必要です。支給日は申請から1~2ヵ月後になります。

【申請受付】・・・(2)・(3)に該当する方

申請は令和5年7月3日(月)から受け付けます。

※8月は児童扶養手当の現況届で窓口が混雑しますので、7月中の申請をお勧めします!

申請される方は事前連絡の上、健康福祉課へお越しください。

申請書は下記の関連ファイルからもダウンロードできます。

【申請に必要な書類】・・・(2)・(3)に該当する方

〇本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等)

〇受取口座を確認できる書類の写し(通帳等)

〇児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(本人及び児童の戸籍謄本等)

〇収入額がわかる書類(給与明細書、年金振込通知書等)

※扶養義務者と同居している場合は扶養義務者のものも必要になります。収入額が分かる書類は、申請事由によって必要な年度が異なりますのでご注意ください。

 

お問い合わせ先

制度全般について

こども家庭庁 コールセンター

電話番号:0120-400-903

受付時間:平日9時~18時

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは民生部健康福祉課です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8851 ファクス番号:0285-70-1141

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