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個人住民税の均等割額の改正について
改正の背景
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が施行されました。
改正の内容
- 特例期間:平成26年度から令和5年度までの10年間
- 特例内容:現行の均等割に、県民税均等割500円・町民税均等割500円が加算されます。
均等割額 | 平成25年度 | 平成26~令和5年度 | |
4,700円 | 5,700円 | ||
内訳 | 町民税均等割額 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税均等割額 | 1,000円 | 1,500円 | |
とちぎの元気な森づくり県民税 | 700円 | 700円 |
※栃木県の場合は、令和9年度まで、とちぎの元気な森づくり県民税(700円)が上乗せされます。
とちぎの元気な森づくり県民税については栃木県公式ホームページをご覧ください。
〈参考〉復興特別所得税について
所得税においても、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保を目的に、2.1%の復興特別所得税が創設されました。
適用期間は、平成25年分から令和19年分までの25年間となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務部税務課 町民税係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8832 ファクス番号:0285-72-6393
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