ビジネス・産業
農地等賃借料情報
農地法第52条の規定に基づき、農地法及び農業経営基盤強化促進法により賃借された実勢の賃借料を集計し、情報提供しますので、賃借料の設定の目安としてください。「賃借料情報」は、実勢の集計値であり拘束力はなく、賃借料決定の参考として提供するのもですから実際の契約の際には、貸し手と借り手の両者でよく協議したうえで締結してください。
益子町の平成30年1月から12月までに締結(公告)された賃借権における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりになっております。
1. 田(水稲)の部
締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
益子町 | 14,000円 | 26,000円 | 6,500円 | 472筆 |
2. 畑(普通畑)の部
締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
益子町 | 2,900円 | 7,500円 | 1,000円 | 67筆 |
(1)データ数は、集計に用いた筆数です。
(2)使用貸借(無償)による貸し借りやイチゴ、花卉等の園芸農業における貸し借りは除いてあります。
(3)賃借料を物納支給(水稲)としている場合は、60キログラム当たり12,906円(H29:12,506円)に換算してあります。
(4)金額は、算出結果を四捨五入し、100円単位としています。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは産業建設部農政課 農業委員会です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8837 ファクス番号:0285-70-1180
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