地域計画の区域内で営農型太陽光発電事業を実施する場合は、農地転用許可申請を提出する前に、あらかじめ地域計画の協議の場に諮り、地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないことを確認する必要があります(農地法の許可要件となっています)。そのため、令和7年度以降に新規で営農型太陽光を設置する場合は、設置者が協議の場において、事業内容等を説明し、地域の関係者から合意を得る必要があります。
・協議の場の開催にかかる手続きは、協議の場開催フローチャート をご確認ください
営農型太陽光発電を新たに設置することを予定している方は必ず事前相談をしてくだい。実施予定地を明確にした上でお越しください。
下記書類をご提出ください。
・協議の場の開催申出書 営農型太陽光発電にかかる協議の場の申出書
・位置図
・設備配置図及び土地利用計画図
・下部の農地における営農計画書(営農計画書(農林水産省 別紙様式例第1号))
・日影図
・公図
※申出受付後、地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないこと、農地転用許可基準への適合性が確認ができたら設置者に連絡いたします
・設置者より実施することになった経緯、営農計画、事業内容、周辺農地に支障がないこと等について説明していただきます
・農業委員会事務局より各許可基準の適合性について判断結果を参集者に情報提供します
・設置者は参集者からの質問や意見に回答していただきます
・地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないことの合意が得られたら、その結果をホームページで公表します