令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求できるようになります。
本籍地が益子町以外の方でも、お住まいや勤務先などの最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、必要な戸籍証明書等の本籍地が全国の自治体にあっても、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
(注意1)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
(注意2)戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
1.本人
2.配偶者
3.父母、祖父母など(直系尊属)
4.子、孫など(直系卑属)
(注意3)死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合は、婚姻後の戸籍のみ広域交付を利用いただけます。
月曜日から金曜日の午前8時30分〜午後5時15分まで
※第1、第3土曜日の午前8時30分〜12時の開庁時は戸籍の証明書は対応していません。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8849 ファクス番号:0285-72-6430
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