くらし

産前産後期間に係る国民健康保険税の免除について

令和6年1月から出産前後期間相当分の国民健康保険税について、対象者の所得割額と均等割額を免除します。

対象者


益子町国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月1日以降に出産された方
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)

免除期間


出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎の場合は出産予定日の3か月前から6か月間)

産前産後(1)

                      産前産後(2)

※免除期間中に転出される方は、転出先自治体でも届出により引き続き免除を受けることができます。
 詳しくは、転出先自治体の担当部門へお問い合わせください。

 

届出について

受付期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

届出に必要な書類

(1)届出書
(2)本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
(3)母子健康手帳などの、出産予定日や単胎・多胎妊娠が確認できる書類
 ※出産後に届出を行う場合は、親子関係を明らかにする書類

このページに関するお問い合わせは町民くらし課 国保年金係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8848 ファクス番号:0285-72-6430

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益子町役場
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