ビジネス・産業

農地所有適格法人について

農地所有適格法人とは

農業法人の中で、農地法第2条第3項の要件に適合する「農業経営を行うために農地を取得できる農業法人」を『農地所有適格法人』といいます。

 

農地所有適格法人の要件について

〇農地所有適格法人には、次の4つの要件が必要となります

  1. 法人形態要件
  2. 事業要件
  3. 議決権要件
  4. 役員要件

農業法人が、農業経営を行うために農地を取得(購入)しようとする場合は、必ず上記の4つの要件を満たす必要があります。
ただし、農地を利用しない農業を営む法人や農地を借りて農業を営む法人は、必ずしも農地所有適格法人の要件を満たす必要はありません。

農地所有適格法人の業務報告書について

農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度の終了後3か月以内に事業の状況等を下記提出書類により農地の権利を有する市町村の農業委員会に報告することになっています。

 

提出書類

 

このページに関するお問い合わせは農政課 農地係(農業委員会)です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8837

メールでのお問い合わせはこちら
益子町役場
〒321-4293
栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
【電話番号】0285-72-2111
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