農業法人の中で、農地法第2条第3項の要件に適合する「農業経営を行うために農地を取得できる農業法人」を『農地所有適格法人』といいます。
〇農地所有適格法人には、次の4つの要件が必要となります
農業法人が、農業経営を行うために農地を取得(購入)しようとする場合は、必ず上記の4つの要件を満たす必要があります。
ただし、農地を利用しない農業を営む法人や農地を借りて農業を営む法人は、必ずしも農地所有適格法人の要件を満たす必要はありません。
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度の終了後3か月以内に事業の状況等を下記提出書類により農地の権利を有する市町村の農業委員会に報告することになっています。