「とらばさみ」については、平成19年から鳥獣保護法により禁止猟具となっているため使用しないでください。
また、違法に使用されている「とらばさみ」を発見した際は、下記の連絡先までご連絡ください。
注1)有害鳥獣捕獲のため許可を得て、標識を付けて使用する場合を除き、禁止猟具により鳥獣を捕獲すると、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
注2)また、鳥獣を許可なく捕獲することは、鳥獣保護法により禁止されており、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
(連絡先)
益子町 産業建設部 農政課
電話番号 0285-72-8853