町では、新たな農業の担い手を確保し地域農業の振興を図るため、町内で新たに農業を開始する新規就農者等に対して補助金を交付します。
ぜひ、ご利用ください。
1 新規就農者
・農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第56号)に規定する青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受けた日から3年以内の者。
・農業所得を主として生計を維持している者。
・農地の取得又は利用権の設定をしている者。
2 法人新規雇用者
・町内で農業を主として営む法人と雇用契約(非正規を除く)を締結してから1年以内の者。
3 新たな担い手(拡充)
・新たに半農半X又は定年退職後1年以内に新たに農業に取り組んでいる者若しくは取り組む者。
(半農半Xとは、農業所得のほかに生計を維持するための所得があるものをいう。)
・販売する目的で農作物を栽培する者。
・農地の取得又は、利用権の設定をしている者若しくはそれを予定する者。
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助金の額等 | 支給条件等 |
1.家賃補助 | 新規就農者等 |
家賃の補助対象期間は、申請時から3年を限度とし、月額家賃の1/2以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、2万円を限度とする。 |
・本町に家屋を持たず、本町の賃貸住宅等に居住している者 |
2.農業機械等導入費補助 |
新規就農者 新たな担い手 |
農業機械・農業用施設等の導入や整備又は取得した施設等の修繕に要する費用(拡充)の1/2以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)し、100万円を限度とする。 なお、新たな担い手の場合は50万円を限度とする。 |
・過去に当該事業の補助金の交付を受けていない者 |
3.種子・種苗購入費補助 |
新規就農者 新たな担い手 |
園芸作物の種子・種苗の購入に要する費用の1/2以内の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、対象者1人に対し5万円を限度とする。 |
・町税等を完納している者(世帯全員) |
・補助金の交付を受けようとする方は、「交付申請書(様式第1号)」に次の関係書類を添えて、申請してください。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)農業経営改善計画認定書又は青年等就農計画認定書の写し(新規就農者)
(3)農業所得が分かる資料(新規就農者)
(4)農地台帳の写し又は利用権設定が分かる資料の写し(新規就農者)
(5)雇用契約書の写し(法人新規雇用者)
(6)確定申告書又は源泉徴収票の写し(申請年度における直近のもの)(新たな担い手)
(7)退職日が分かる資料(新たな担い手で定年退職後に新たに農業に取り組む場合)
(8)誓約書(様式第3号)
(9)事業費が分かる資料(見積書等)
(10)法人の全部事項証明書又は構成員名簿(法人や任意組織の場合)
(11)そのほか町長が必要と認める書類
(申請書は、下記ファイルダウンロードから取得できます。)