「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第38号)の一部改正に伴い、平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止及び地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となります。
要介護区分に応じて、1月あたり以下の回数になります。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。
以下の場合、届出が必要です。
居宅サービス計画を作成した翌月末日までに高齢者支援課介護保険係窓口へ提出してください。
当該届出については「介護保険法施行規則」第140条の72の2に基づく地域ケア介護における検討事項となるため、地域ケア会議において必要に応じて検討することとなります。
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