「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物(ごみ)の野外焼却(野焼き)は一部の例外を除き禁止されています。
家庭ごみは野焼きをせず、ごみの収集日に出してください。事業所のごみは、許可業者に委託するなどして適正に処理してください。
次のような場合には例外として焼却が認められています。
これらの例外行為であっても、野外焼却を推奨しているわけではありません。例外行為である野外焼却を行う際には、以下のことに留意してください。
※ただし、例外として認められている焼却行為であっても、大量の煙や臭いが発生し、周辺地域の生活環境への影響が認められた時には、改善指導の対象となります。
※なお、法律に違反して野外焼却をした場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられます。