くらし

野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物(ごみ)の野外焼却(野焼き)は一部の例外を除き禁止されています。

家庭ごみは野焼きをせず、ごみの収集日に出してください。事業所のごみは、許可業者に委託するなどして適正に処理してください。

 次のような場合には例外として焼却が認められています。

これらの例外行為であっても、野外焼却を推奨しているわけではありません。例外行為である野外焼却を行う際には、以下のことに留意してください。

※ただし、例外として認められている焼却行為であっても、大量の煙や臭いが発生し、周辺地域の生活環境への影響が認められた時には、改善指導の対象となります。

※なお、法律に違反して野外焼却をした場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられます。

このページに関するお問い合わせは町民くらし課 環境係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030

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