個人住民税とは、所得税と異なり、その年の1月1日現在の住所地で課税され、前年中(1月1日から12月31日)に得た所得に対してかかる税金です。また、益子町外に住所がある人でも、町内に事務所、事業所、家屋敷を有する場合には課税されます。
納税義務のある人 | 納める住民税 | |
均等割 | 所得割 | |
町内に住んでいる個人 | 〇 | 〇 |
町内に事務所、事業所、家屋敷を持っている個人で、町内に住んでいない人 | 〇 | − |
住民税は前年中の所得を基準として計算され、均等割と所得割から構成されています。
※令和6年度から森林環境税(国税)の賦課徴収が始まりました。
※県民税均等割には、「とちぎの元気な森づくり県民税」として、700円が加算されています。
(平成20年度から令和9年度まで)
所得割額 ={( 所得金額 − 所得控除額 )× 税率10%(町民税6%、県民税4%) − 税額控除 }ー調整控除
前年中の総所得金額等が【35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は32万円】以下である人
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8832 ファクス番号:0285-72-6393
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