くらし

交通事故にあったとき

交通事故などでケガをした時の医療費は、加害者が全額を負担するのが原則ですが、一時的に国保で医療費を立て替えることができます。
その場合、国保はあとで加害者に請求をしますが、加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保は使えません。

国保を使って診療を受けるときは、国保年金係へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。

届け出に必要なもの

各様式は下記「関連ファイルダウンロード」からダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせは町民くらし課 国保年金係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8848 ファクス番号:0285-72-6430

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益子町役場
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栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
【電話番号】0285-72-2111
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