交通事故などでケガをした時の医療費は、加害者が全額を負担するのが原則ですが、一時的に国保で医療費を立て替えることができます。
その場合、国保はあとで加害者に請求をしますが、加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保は使えません。
国保を使って診療を受けるときは、国保年金係へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
各様式は下記「関連ファイルダウンロード」からダウンロードできます。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
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