非農地証明は、登記事項証明書(土地登記簿謄本)上の地目が農地で、その現状が何らかの理由で農地でなくなってから20年以上経過し、農地にも戻る見込みのない土地について、証明いたします。
(1)人為的な転用行為が行われてから20年以上経過しており、かつ農地への復元が容易でないと認められるもの
(2)耕作放棄地のうち、農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施、企業参入のための条件整備等)が計画されていない土地について、次のいずれかに該当するもの。
ア その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
イ ア以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して
利用することができないと見込まれる場合
(3)自然災害等により農地が流失・埋没し、農地への復元が極めて困難な状態になったもの
(1)非農地証明の交付を受けようとする者(原則として願出地の所有者)は、農業委員会に非農地証明願(様式第8−1号)を2部提出してください。
(2)農業委員会は、関係書類及び現地調査などにより証明可能と判断した場合は、非農地証明を交付いたします。この場合、農業委員会は、願の一部に奥書証明して願出人に発行し、1部は農業委員会の控えとします。
(3)農業委員会は、願出にかかる証明をしないときは、その旨を願出人に文書で通知いたします。
1件 200円。ただし、1筆を増すごとに20円を加える
※詳細については、農業委員会事務局まで問い合わせください。