くらし

死亡したとき

死亡届の提出

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に町民くらし課戸籍住民係へ提出してください。 
届出書は届出人が記入するものです。代理の方に提出をお願いする場合は、必要事項をご記入の上お願いしてください。
また、火葬の場合は火葬場の仮予約をして、日時を確認のうえお越しください。 

平日受付

8:30〜17:15

休日受付

8:30〜17:00(年末年始は8:30〜16:00)

※後日役場でしていただく手続には、以下のものがあります。

相続手続

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続手続きが必要です。
詳しくは法務局の窓口までお尋ねください。

宇都宮地方法務局(外部リンク) TEL:028-623-6333

土地及び建物の相続登記について<宇都宮地方法務局(外部リンク)>

このページに関するお問い合わせは町民くらし課 戸籍住民係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8849 ファクス番号:0285-72-6430

メールでのお問い合わせはこちら
益子町役場
〒321-4293
栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
【電話番号】0285-72-2111
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