仕事の都合などで国外に居住している方でも国会議員(衆議院・参議院)の選挙が行えます。この制度を在外選挙制度といい、ご本人からの申請に基づき、在外選挙人名簿に登録された方が国外で投票を行えます。なお、所定の手続きが必要となりますので、国外転出前でしたら選挙管理委員会へ、国外転出後でしたらお住まいの区域を管轄する在外公館(大使館・総領事館など)へお問い合わせください。
次の要件を満たす方が対象となります。ただし、国外転出の際、益子町で転出の手続きを済ませたことが条件となります。
在外選挙を行うための手続きの流れは、次のとおりです。
ご本人の手続きは「1.申請」「5.在外選挙人証の受け取り」となります。
なお、申請から交付まで約2カ月ほどかかりますのであらかじめご了承ください。
選挙管理委員会は申請書・意見書を基に資格調査を行い、在外選挙人名簿へ登録
在外選挙人名簿に登録された方で、次に該当した場合には名簿から抹消されます。
在外選挙人名簿に登録された方は、大きく分けて3つの方法のいずれかで投票ができます。
なお、投票の際には在外選挙人証などの提示が必要となりますのでご注意ください。
在外選挙制度については、外務省ホームページもご確認ください。
栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地 〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
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