町政

選挙権・被選挙権とは

選挙権

選挙権は国民の最も重要な政治に参加する権利であり、国や地方公共団体の議員または長を選ぶ権利で、次の要件すべてに該当することが必要です。

選挙の種類 住所要件
国会議員(衆議院・参議院)の選挙 必要なし
地方公共団体の議員や長の選挙 一定期間(引き続き3カ月以上)同一の市区町村に居住している方。
ただし、都道府県議会議員・知事選挙の場合で、前述の市区町村から転出した方については、引き続き同一都道府県内の他の市区町村に居住している方。

このため、国会議員の選挙では選挙人名簿に登録されていれば選挙は行えますが、地方公共団体の議員や長の選挙では選挙人名簿に登録されていてもその選挙を行う区域外に転出をした場合は選挙ができないこととなります。

被選挙権

被選挙権は選挙により議員または長の公職につくことができる資格のことで、日本国民の方で次の要件が必要です。

選挙の種類 年齢 住所要件
衆議院議員 25歳以上 必要なし
参議院議員 30歳以上 必要なし
都道府県議会議員 25歳以上 都道府県内の同一市区町村内に3ヶ月以上住所を有すること
都道府県知事 30歳以上 必要なし
市区町村議会議員 25歳以上 その市区町村内に3ヶ月以上住所を有すること
市区町村長 25歳以上 必要なし

選挙権・被選挙権の欠格事項

次のいずれかに該当する場合、選挙権・被選挙権とも有しません。

このページに関するお問い合わせは総務課 選挙管理委員会です。

栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地 〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8824 ファクス番号:0285-72-6430

メールでのお問い合わせはこちら
益子町役場
〒321-4293
栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
【電話番号】0285-72-2111
[0]トップページ