選挙人名簿は選挙権のある方をあらかじめ登録しておき、投票の際はこの名簿と照合して、二重投票の防止など選挙の公正を図るためのものです。選挙権のある方でもこの選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。
選挙人名簿に登録される要件は、次のとおりです。
※上記2.に加え、平成28年6月19日からは、下記のいずれかの場合にも旧住所地において選挙人名簿への登録がされることとなりました。
2-2. 旧住所地における住民票の登録期間が3か月以上である17歳の方が、転出後4か月以内に新住所地において18歳となったが、新住所地における住民登録期間が3か月未満である場合。
2-3. 旧住所地における住民票の登録期間が3か月以上である18歳以上の方が、選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4か月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3か月未満である場合。
選挙人名簿に登録される要件を備えた方は、次の時期に名簿に登録されます。
登録漏れや二重登録の予防など選挙人名簿の正確さを期すための制度でしたが、平成29年6月からは閲覧制度と一本化され、廃止されました。
選挙人名簿について、次の場合に限り閲覧することができます。詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせください。
死亡者、誤載者、国籍を失った方はその都度、転出者は転出して4カ月を経過すると名簿から抹消されます。
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