固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを固定資産といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その固定資産を現に所有している人が納税義務者となります。
固定資産の納税義務者
土地 | 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登録されている人 |
家屋 | 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
土地、家屋及び償却資産が、固定資産税の対象となります。
1. | 固定資産を評価し、その価格を決定します。 その価格をもとに課税標準額を算定します。 |
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2. | 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。 |
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3. | 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。 |
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8863 ファクス番号:0285-72-6393
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