くらし

長期優良住宅の減税措置

長期にわたり良好な状態で使用される構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するために創設された制度です。

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅を新築した場合、当該家屋にかかる固定資産税の1/2が減額されます。(令和元年度現行制度)

要件

減額される範囲

減額される期間

申告の方法

新たに固定資産税が課される年の1月31日までに次の書類を税務課へ提出してください。

  1. 長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
  2. 優良住宅認定書(栃木県が認定)の写し

※ 長期優良住宅の認定等については、真岡土木事務所が窓口となります。

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8831 ファクス番号:0285-72-6393

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益子町役場
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